今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置を設けます 。その概要は、下記のとおりです。
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緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容
貸付対象 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
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貸付限度額 |
原則として、一世帯につき1回限り10万円以内
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据置期間 | 令和5年12月末まで |
償還期間 | 据置期間終了後2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
緊急小口資金【特例貸付】の申込に必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証、運転免許証 等)
- 世帯全員の住民票(※マイナンバーの記載のないもの)
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳 等)
緊急小口資金【特例貸付】の貸付金の交付方法
- 借入申込者が指定する金融機関に送金します。
緊急小口資金【特例貸付】申込から貸付決定、償還までのながれ
*生活福祉資金には、緊急小口資金の特例貸付のほか、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付があります。
総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の貸付内容
貸付対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
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貸付限度額 |
単身世帯:月15万円以内 2人以上:月20万円以内 |
貸付期間 | 原則3か月 |
据置期間 | 令和5年12月末まで |
償還期間 | 据置期間終了後10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
受付窓口 | 市町村社会福祉協議会 |
その他 |
総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を利用するにあたっては、原則として生活困窮者自立支援法にもとづく自立相談支援機関による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。 |
緊急小口資金【特例貸付】・総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の受付
借入申込受付期間
令和2年3月25日(水)から令和4年8月31日(水)まで
(※総合支援資金(再貸付)は令和3年12月31日(金)まで)
受付場所および受付時間
帯広市社会福祉協議会 総務課
住所:帯広市公園東町3丁目9番地1
電話:0155-21-2414
平日9時から17時まで
詳しくは、こちらをご覧ください